部屋を借りたい、ここが肝心!!

vol.3 借りる人が守るべきこと(賃借人の義務) ~ 部屋を借りたい ここが肝心!

heyajpg事前の準備や賃貸契約などが無事に終わって、いざ部屋を借り始めたら、賃借人は何について注意すべきでしょうか? 

そこで今回は、部屋を借り始めてから借りる人が守るべきこと(賃借人の義務)についてご説明しましょう。


(1)善管注意義務

 まず、借りる人には「善管注意義務」があります。これは、借りる人は善良な管理者という立場で、注意して住まなければならないというもの。普通に生活しているうえで壁や床などを損傷した場合、借りる人は責任を負いません。例えば、家具などを置いた部分の床がへこんだ、というケースです。この場合、大家さんが修繕義務を負います。

しかし借りる人が手間を怠ったような場合は、善管注意義務違反として借りる人が責任を負います。例えば、お風呂場から発生した湯気を放っていたので、壁に大量のカビが生じて壁紙が剥がれた、というケースです。


(2)原状回復義務

善管注意義務に違反したら、今度は「原状回復義務」が問題となります。これは、契約の終了時に、目的物を契約前の状態に戻して大家さんに返還する義務のこと。なので、通常の方法で使用していた以上に目的物が傷んでいた場合には、修復または損害賠償しなければなりません。

なお、契約前と比べて部屋の価値が物理的に増加している場合も、原状回復義務が生じます。例えば、借りる人が持ち込んだ家具のように取り外しが簡単な場合は、これらを取り除いて原状回復しなければなりません。一方、借りる人が設置したエアコンなど、分離することが困難でお金がかかる場合には大家さんの所有物になるので(これを「不動産と動産の付合」といいます)、借りる人は大家さんに対して費用の償還を請求することができます。つまり、借りる人が部屋の価値を高めるために費用(これを「有益費」といいます)を払ったときは、たとえ大家さんの承諾なく部屋を改造したとしても費用を返還してもらえます。ただし、「借りる人が有益費を負担する」という特約があれば、借りる人は費用を返還してもらえないので注意しましょう。

(3)その他の義務

 その他、契約内容を守る義務があります。なので、借りる人に守ってもらいたい事を大家さんが契約書に盛り込んだ場合、借りる人はその内容を守らなくてはなりません。また当然のことですが、賃料を支払う義務もあります。

 以上が、借りる人の注意すべき義務です。「予想外の出費が生じちゃった」ということにならないように、借りる際にあらかじめ心がけておくと安心ですね。