部屋を借りたい、ここが肝心!!

vol.1 事前に準備すべきこと ~ 部屋を借りたい ここが肝心!

書類暮らしの中で「部屋を借りなきゃ!!」ということって、ありますよね 。しかし、いざ部屋探しを始めても、気に入ったお部屋が見つからない、それに色々な不安材料もある・・・。そんな経験って、ありませんか? そこで賃貸住宅の「部屋を借りる、ここが肝心」という連載テーマで、お伝えします。

連載第1回目は、事前に準備すべきことについてご紹介しましょう。

1) 事前に用意すべきお金

まず問題なのが、お金のこと。地域によって慣行の違いはありますが、一般的に敷金・礼金・保証金などの名称で呼ばれるお金を事前に用意しておく必要があります。

敷金」とは、家賃の支払いが滞った場合に備えて、契約をする際にあらかじめ借りる人(賃借人)が大家さん(賃貸人)に払うべきお金。なお敷金は、借りている間に家賃をきちんと支払っていた場合、退去時に返還してもらえます(ただし、西日本方面では敷引きと呼ばれる、敷金の一部が返還されない場合があるので注意)。

礼金」とは、おもに関東地方で契約の際に借りる人が支払う1回払いのお金。大家さんへのお礼の意味をもつため、礼金は返還されないのが一般的です。

そして「権利金」とは、やはり契約の際に支払うべきお金。権利金が返還されるかどうかは特約で定めることができますが、特約の無い場合は原則として返還されません。謝金と呼ばれることもあります。

具体的には、どのくらいの金額が必要でしょうか?例えば家賃が月7万円、敷金を家賃3ヶ月分(21万円)、礼金を家賃2ヶ月(14万円)、そして前払い家賃1ヶ月分(7万円)が必要であるとしたら、合計42万円ものお金が事前に必要となってしまいます。こうして改めて考えてみると、結構まとまったお金になりますよね。ただし、最近では上記の敷金や礼金が不要といった物件も増えています。この場合、一見お得に見えますが、代わりに家賃が高めに設定されていることもあるので、注意しましょう(ウィークリーマンションなどの短期賃貸借の場合に多いです)。

2) 保証人について

そして、お部屋の賃貸借契約を締結する際には保証人が必要。ここでいう保証人とは、「連帯保証人」のこと。つまり、借りる人自身が家賃を支払わなかった場合、保証人が家賃を支払わなくてはなりません。不動産会社では、保証人を「親族」に限定しているケースが多いです。つまり、親、もしくは親戚ということですよね。そして、保証人の支払能力が重要視されるので、保証人の収入について厳しく審査が行なわれます。場合によっては2人の保証人が求められることもあるので、注意しましょう。ただし、最近では保証人が不要という物件も増えています(例えば、都市再生機構のUR住宅)。

なお、保証人になってくれる親族がいない、あるいは親族がいても支払能力が乏しい、などの特別な事情がある場合は、賃貸保証会社に加入するという方法もあります。保証料(家賃1ヶ月分の30%~50%ぐらい)を費用として支払って賃貸保証会社に加入すれば、この保証会社が保証人としての役割を果たしてくれるのです。最近では、保証人プラス保証会社の加入、あるいは保証人ではなく保証会社の加入が条件、という物件も増えています。

以上の2点が、事前に準備すべきこと。くれぐれも不備の無いように、きっちり用意しておきましょう。